はじめに

死亡により相続が発生すると、亡くなった方(被相続人)の財産だけでなく、借金などの債務債務も包括的に相続人が引き継ぎます。
権利義務を引き継ぎたくない場合、相続放棄の手続をすみやかに検討する必要があります。

相続放棄

相続放棄の概要

相続放棄を行うと、はじめから相続人でなかったものとされ、被相続人の権利義務を承継しません。
(例外として、死亡保険金は、通常は受取人固有の財産として取り扱われます。)

次のような場合は、相続放棄を検討してもよいでしょう。

  • 被相続人に多額の債務(借金)がある
  • 不動産(いわゆる負動産)を引き継ぎたくない
  • 被相続人と親交がなく、今後も関わりたくない

法定単純承認

次の場合は、相続を承認したものとみなされ(法定単純承認)、相続放棄ができなくなります。 詳細については専門家に相談されることをおすすめしますが、注意が必要です。

  • 相続財産を処分したとき
  • 相続の開始があったことを知ってから3か月が経過したとき
  • 相続放棄をした後、相続財産を隠匿したり、私に消費したりしたとき

相続放棄の方法

相続放棄の申述は、家庭裁判所に対して行います。 被相続人の最後の住民票上の住所地が管轄となります。

被相続人の戸籍謄本・住民票除票や、申述人の戸籍謄本などが添付書面として必要です。

相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出した後、家庭裁判所で審理がなされます。受理決定がされるまでは通常1か月前後かかります。

なお、複数の相続人のうちの一人に全ての財産を承継させたいだけであって、債務などの義務を考慮する必要がないときは、一人が承継する旨の遺産分割をすれば足ります。必ずしも相続放棄による必要はございません。

相続放棄の注意点

相続放棄を行うにあたっては、次のことに注意する必要があります。

  • いったん行った放棄は撤回することができません。
    検討に時間が必要であれば、熟慮期間(相続放棄の申述期限)伸長を申し立てるのも一つの方法です。
  • 相続財産は一切受け継ぐことはできなくなります。
    どうしても引き継ぎたい財産がある場合は、後述の限定承認を検討してもよいでしょう。
  • 相続放棄をした人は、その放棄によって相続人となった人が相続財産の管理を始めることができるまで、財産の管理義務を負います。
  • 放棄をした後に、相続財産を隠匿したり、私に消費したりすると、放棄の効果が認められなくなってしまいます(上述の法定単純承認)。
  • 同順位の者が全員相続放棄をした場合、次順位の者に相続権が移ります。
    例えば、親が死亡し、子が全員相続放棄をすると、(親の親がいなければ)死亡した親の兄弟姉妹が相続人となります。
  • 相続放棄により相続人がいなくなる場合、事案によっては相続財産管理人の選任を申し立てる必要があります。

限定承認

限定承認とは

限定承認とは、被相続人に債務があるとき、被相続人の積極財産(プラスの財産)の範囲でのみ債務を負担するという条件つきの相続です。

次のような場合は、限定承認の手続に向いています。

  • 財産と借金のどちらが多いかわからず、単純に相続するには不安がある
  • 多額の借金があるが、どうしても引き継ぎたい財産がある
  • 相続放棄をして次順位の親族に相続権が移ることを避けたい

限定承認の注意点

限定承認の手続をとるにあたっては、次のことに注意が必要です。 手続が複雑ですので、専門家への相談を強くおすすめします。

  • 限定承認の申述は、相続人全員で行う必要があります(相続放棄した者を除きます)。
  • 清算事務を行う必要があるなど、手続はかなり煩雑です。
  • みなし譲渡所得課税が発生する可能性があります。 相続放棄の場合は課税されませんので、
  • 担保がついている相続財産は、必ずしも取得できるとは限りません。

当事務所ができること

家庭裁判所に提出する申述書の作成を承っております。手続に必要な戸籍類の取得もあわせて行います。
戸籍を集めるのが負担であったり、ご自身で手続をとるのが不安であれば、ご相談ください。