相続登記について

不動産の登記名義人がお亡くなりになった場合、その不動産を相続する方に名義を変更する必要がございます。

相続登記の申告期限は定められていません(※)が、そのままにしておくと次のような不利益があります。

  • 亡くなった方の名義のままでは、売却などの処分をすることができません。
  • 法定相続分を超える取得分については、登記をしなければ第三者に対抗することができません。
  • 相続人がお亡くなりになると、相続人の相続人が手続に関与することになります。このため時間の経過により権利関係が複雑になってしまいます。
  • 相続税の申告納付期限は、相続の開始を知ってから10か月です。少なくとも遺産分割協議は申告までに済ませておく必要があります(例外もあります)。相続税軽減の特例を受けようとする場合は、特に注意が必要です。

※2021年4月に不動産登記法が改正され、相続登記申請が義務化されることになりました。予定では2024年以後、原則として3年以内に相続登記を申請する義務が課せられます。

手続の流れ

遺言書の確認

遺言書が存在し、その内容に問題がなければ、原則として遺産分割を要さず、遺言書の記載に基づいて手続をすることになります。

自筆証書遺言(法務局に預けられたものを除きます)の場合、家庭裁判所での検認手続が必要です。

相続人の確定(戸籍の取得)

相続関係を証明するために、戸籍を集めます。

親子間相続の場合、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍+相続人の現在の戸籍が必要です。

兄弟間相続の場合や、本来の相続人が先に亡くなっている場合などは、さらに広い範囲の戸籍が必要になります。

相続財産(遺産)の確認

相続財産に漏れがないよう、確認を行います。

不動産の場合、権利証(登記済証・登記識別情報通知)、固定資産課税明細書、固定資産課税台帳(名寄帳)などで確認することができます。

必要に応じて、金融資産や債務などの調査も行います。

遺産分割協議

相続財産(遺産)を誰がどのように引き継ぐかを、相続人全員で決めます。

相続人の中に未成年者や行方不明者がいらっしゃる場合、特別の手続を要することがあります。

決めた内容に従って、「遺産分割協議書」を作成します。この協議書には相続人が実印を押印し、後の手続のために印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書の書き方については、ちょっとした表現の違いにより、登記申請が受け付けられなかったり、税務上不利な扱いを受けることもあるため、安易な自己判断は禁物です。

登記申請

各不動産を管轄する法務局に、相続による所有権移転登記を申請します。

関連手続

場合によっては、建物表題変更登記、抵当権に関する登記、自治体への相続届なども必要です。

当事務所ができること

相続登記の申請代理、および必要な書類の準備(戸籍の収集、遺産分割協議書の作成)を行います。
また、他の相続手続に用いることができる法定相続情報一覧図の作成もご依頼いただけます。

相続税の申告が必要な場合、税理士をご紹介することも可能です。

報酬基準額

報酬基準額は下記のとおりです。
下記のほか、登録免許税(通常は固定資産評価額の0.4%)や、証明書等の取得費用が別途必要です。

基本料金 親子間相続   72,000円

兄弟姉妹間相続 94,000円

遺産分割によらない場合
(法定相続分による登記など)
-11,000円
戸籍等の収集手続 +11,000円

次の場合は、加算料金をいただきます。

  • 不動産の数が5筆を超える
  • 不動産が複数の管轄法務局に存在する
  • 複数の相続人様が、それぞれ異なる不動産を取得される
  • 本来相続すべき方が既にお亡くなりになっている(代襲、数次相続が発生している)
  • 複雑な内容の遺産分割協議書を作成する
  • 遺産分割協議につき、判断能力確認のための立会・証拠化を要する
  • 特別代理人選任などの裁判手続を要する
    (当該手続につき、別途報酬が発生します)

見積は無料で行っております。お気軽にご相談ください。

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