相続手続

相続登記

不動産の登記名義人がお亡くなりになった場合、その不動産を相続する方に名義を変更する必要がございます。

当事務所では、戸籍等の取得や遺産分割協議書の作成を含め、相続登記申請の手続を承っております。

詳しい手続についてはこちらをご覧ください。

相続登記について不動産の登記名義人がお亡くなりになった場合、その不動産を相続する方に名義を変更する必要がございます。相続登記の申告期限は定められていません(※)が、そのままにしておくと次のような不利益があります。 亡くなった方の名義のままでは、売却などの処分をすることができません。 法定相続分を超える取得分については、登記をしなければ第三者に対抗することができません。 相続人がお亡くなりになると、相続人の相続人が手続に関与することになります。このため時間の経過により権利関係が複雑になってしまい...

遺産承継業務

預貯金の払戻しなど、故人の財産を承継する手続をお手伝いします。

本件業務は、司法書士法第29条及び同法施行規則第31条に基づく業務です。
他の相続人との交渉等を要する場合、弁護士の紹介など、必要な手続をご提案いたします。
詳しくはお問い合わせください。

遺産分割調停の申立て

一部の相続人に連絡が取れないなど、当事者間で遺産分割の協議を行うことが難しい場合があります。このような場合、家庭裁判所における遺産分割調停手続を検討する必要があります。

相続放棄

相続人は、亡くなった方の財産だけでなく、債務も包括的に引き継ぎます。
権利義務を引き継ぎたくない場合、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄の申述を行う必要があります。
相続財産を処分してしまうと、相続を承認したものとみなされ、相続放棄が認められなくなります。相続放棄をご検討の方は十分な注意が必要です。

詳しくはこちらをご覧ください。

はじめに死亡により相続が発生すると、亡くなった方(被相続人)の財産だけでなく、借金などの債務債務も包括的に相続人が引き継ぎます。権利義務を引き継ぎたくない場合、相続放棄の手続をすみやかに検討する必要があります。相続放棄相続放棄の概要相続放棄を行うと、はじめから相続人でなかったものとされ、被相続人の権利義務を承継しません。(例外として、死亡保険金は、通常は受取人固有の財産として取り扱われます。)次のような場合は、相続放棄を検討してもよいでしょう。 被相続人に多額の債務(借金)がある 不動産(い...

生前の相続対策

遺言や生前贈与、民事信託などの相続対策については、下記をご覧ください。

はじめに次世代への承継をいかに円満に、トラブルなく行えるか。相続対策は多くの方が抱える悩みです。近年は長寿化が進んでいることから、自身が認知症になったときに心穏やかに余生を過ごすための対策もまた必要となってきています。抱えられているお悩みへの対処法は、事案により、また相談者様の思いにより多種多様です。ただ対策するのが早期であるほど、とれる選択肢も多くなってきます。当事務所では、法律・福祉・マネーの3つの専門的視点から、相談者様の老後・承継対策を総合的に支援いたします。 法律司法書士として有す...

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