相続手続
相続登記
不動産の登記名義人がお亡くなりになった場合、その不動産を相続する方に名義を変更する必要がございます。
当事務所では、戸籍等の取得や遺産分割協議書の作成を含め、相続登記申請の手続を承っております。
詳しい手続についてはこちらをご覧ください。
遺産承継業務
預貯金の払戻しなど、故人の財産を承継する手続をお手伝いします。
※本件業務は、司法書士法第29条及び同法施行規則第31条に基づく業務です。
他の相続人との交渉等を要する場合、弁護士の紹介など、必要な手続をご提案いたします。
詳しくはお問い合わせください。
遺産分割調停の申立て
一部の相続人に連絡が取れないなど、当事者間で遺産分割の協議を行うことが難しい場合があります。このような場合、家庭裁判所における遺産分割調停手続を検討する必要があります。
相続放棄
相続人は、亡くなった方の財産だけでなく、債務も包括的に引き継ぎます。
権利義務を引き継ぎたくない場合、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄の申述を行う必要があります。
相続財産を処分してしまうと、相続を承認したものとみなされ、相続放棄が認められなくなります。相続放棄をご検討の方は十分な注意が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。
生前の相続対策
遺言や生前贈与、民事信託などの相続対策については、下記をご覧ください。
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