はじめに

次世代への承継をいかに円満に、トラブルなく行えるか。相続対策は多くの方が抱える悩みです。
近年は長寿化が進んでいることから、自身が認知症になったときに心穏やかに余生を過ごすための対策もまた必要となってきています。
抱えられているお悩みへの対処法は、事案により、また相談者様の思いにより多種多様です。ただ対策するのが早期であるほど、とれる選択肢も多くなってきます。

当事務所では、法律・福祉・マネーの3つの専門的視点から、相談者様の老後・承継対策を総合的に支援いたします。

  • 法律
    司法書士として有する法律知識に加え、民事信託士としても活動しており、幅広いメニューの提示が可能です。
  • 福祉
    当事務所では、成年後見業務を通して、多くの高齢者・障害者の方の支援を行っております。
    成年後見実務はもちろん、福祉に関する制度・実務について、知見に基づいたアドバイスが可能です。
  • マネー
    任意後見や民事信託においては、資産の推移や金銭面のリスクを予測することがたいへん重要です。
    資産・収支によって、利用できる福祉サービス等に制限を受けることもあります。
    ファイナンシャルプランナー(AFP)としての専門的視点で、ライフプラン・マネープランの作成をお手伝いします。

遺言

遺言を作成していた場合、その内容は法定相続に優先します。
自分の考えどおりに次世代に財産を承継させたい場合や、相続人間のトラブルを防ぎたい場合、遺言の作成を強くおすすめします。
ただし、遺言の内容によってはかえって紛争を誘発することがあるため、遺留分など、注意すべきポイントがあります。

遺言には原則として自筆で作成する自筆証書遺言と、公証人役場で作成する公正証書遺言があります。

新保管制度が始まった自筆証書遺言。公正証書遺言とどちらを選ぶべきか?
はじめに自筆証書遺言と新保管制度2020年7月10日より、自筆証書遺言を法務局に預けられる制度がスタートします。「自筆証書遺言」は、遺言者が自分で遺言を書く方式のことです。最も基本的で、手軽にできる方式ではありますが、遺言書を紛失してしまったり、死後に相続人に見つけてもらえなかったりといったトラブルがときどき起こります。また、他人に改ざんされたとして紛争になる例もあります。今回導入される保管制度では、自分が作成した遺言書を法務局に預けることで、紛失や改ざんを防ぐことができると共に、死後は一定の要件の...

成年後見

成年後見制度は、判断能力が不十分な方を、法律面や生活面で保護したり支援したりする制度です。 具体的には、成年後見人等が、制度利用者の財産を管理したり、利用者を代理して各種契約を結んだりします。 財産の処分や遺産分割などを行う際、当事者が認知症や知的障がいのため判断能力が十分でない場合、成年後見制度の利用を求められることがあります。

成年後見制度は、法定後見制度任意後見制度に大きく分けられます。法定後見制度は、現在すでに判断能力の低下が見られるために今すぐ支援・代理が必要な場合に利用されます。法定後見は、本人の判断能力に応じて、さらに成年後見・保佐・補助に分類されます。任意後見制度は、将来判断能力が低下したときに備えておく制度です。

2017年に成年後見制度利用促進基本計画が策定され、代行決定から意思決定支援モデルへの志向や、身上監護の重視など、近年は運用が大きく変化しております。

法定後見の開始申立書面作成

当事務所では、司法書士法3条1項4号の裁判所提出書類作成業務として、申立書の作成を行うことが可能です。
また、成年後見業務に多く携わってきた経験・知見から、候補者が選任される見込みや、制度利用後の留意点などについて、アドバイスいたします。

成年後見人としての関与

諸種の事情から、ご親族様が成年後見人等に就任して支援することが難しい場合、成年後見人等として支援業務を行うことも可能です。

任意後見

任意後見は、あらかじめ後見人となる者を指定し、将来に備えておく制度です。 任意後見人の受任者との間で、公正証書による契約を結びます。

詳しくはこちらをご覧ください

任意後見契約
任意後見制度の概要任意後見は、一言で説明すると「判断能力が不十分になったときの自己の生活・療養看護・財産管理に関する事務について、あらかじめ他の人に委任しておく契約」です。別の言い方をすれば、「先に備えて、あらかじめ成年後見を予約しておく制度」ともいえます。成年後見制度の一種ですが、法定後見(補助・保佐・成年後見)とは主に次の違いがあります。 任意後見では、事前に指定した候補者が、必ず後見人として選ばれます。※候補者との間で任意後見契約を結びます。 後見人がどのような支援を行うかについて、あら...

生前贈与

生前贈与は、今すぐ確実に所有権を移すことができますが、贈与税など税金面の負担に注意が必要です。
また、法律面のリスクについても検討が必要です。

民事信託(家族信託)

家族や親しい人に財産の管理や処分を任せる手法として、民事信託(家族信託)があります。
認知症になったときの備えや、相続対策、親なき子対策などで活用することができます。

民事信託は、自由度の高い運用・活用を図ることができるのが特徴です。
一方、法律関係が複雑であり、受託者の義務なども生じるため、制度をよく理解したうえで利用しないと危険です。
また一部の財産を独立管理する関係上、マネープランの検討はたいへん重要です。

当事務所の司法書士は、民事信託士としても活動しており、専門的アドバイスが可能です。
(民事信託士については、下記ウェブサイトをご覧ください。)

一般社団法人「民事信託士協会」
一般社団法人民事信託士協会は、民事信託の適正な活用と民事信託士の資質の向上のための活動をしています。

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