簡裁訴訟代理業務
簡易裁判所で扱う民事事件のうち、訴訟の目的となる物の価額が140万円までのものは、当事務所において訴訟代理業務を行うことができます。
次のような場合は、簡裁訴訟代理業務の委任に特に向いています。
- 少額の債権回収、貸金の返還請求
- アパートなど賃貸物件の明渡請求
- 敷金に関するトラブル
- 簡易裁判所から訴状が届いた(訴えられた)
代理権の範囲を超えるもの、代理権の範囲であっても弁護士への委任が望ましいと思われるものについては、当事務所において弁護士をご紹介いたします(紹介料は発生しません)。まずはお気軽にご相談ください。
本人訴訟支援
自分で裁判手続を進めたいけれど、訴状や答弁書などの書面作成に自信がない場合、当事務所で裁判所に提出すべき書面の作成を承ります。
裁判所に赴くことが可能で、訴訟費用を節約したい場合、ご依頼をご検討ください。
※地方裁判所や家庭裁判所の手続であっても、ご依頼が可能です。
家事事件
家庭裁判所における各種手続について、申立書などの書面作成を依頼いただけます。
- 遺産分割の調停申立て
- 相続放棄の申述
- 離婚の調停申立て
- 後見等の開始申立て
- その他各種手続
法テラス
当事務所の司法書士は法テラス(日本司法支援センター)と契約しており、法テラスの民事法律扶助が利用可能です。
詳しくは、法テラスのウェブサイトをご覧いただくか、当事務所にお問い合わせください。
法テラス ウェブサイト:https://www.houterasu.or.jp/
注意事項
暴力団を始めとする反社会的勢力からの依頼、不正・不当な目的を達成するための依頼は、お断りしております。
受任後に判明した場合、即座に辞任いたします。
お気軽にお問い合わせください。0774-74-8593受付時間 9:00 - 17:00 [ 土日・祝日除く ]
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