遺言書の保管制度で知っておきたい2種類の通知

はじめに

2020年7月10日より、法務局における自筆証書遺言書の保管制度が始まりました。
これは、自分が書いた遺言書を、遺言書の紛失や改ざんを防ぐために法務局に預けることができるものです。

この制度の詳細や、公正証書遺言との比較については、下記記事をご覧ください。

はじめに自筆証書遺言と新保管制度2020年7月10日より、自筆証書遺言を法務局に預けられる制度がスタートします。「自筆証書遺言」は、遺言者が自分で遺言を書く方式のことです。最も基本的で、手軽にできる方式ではありますが、遺言書を紛失してしまったり、死後に相続人に見つけてもらえなかったりといったトラブルがときどき起こります。また、他人に改ざんされたとして紛争になる例もあります。今回導入される保管制度では、自分が作成した遺言書を法務局に預けることで、紛失や改ざんを防ぐことができると共に、死後は一定の要件の...

この保管制度の大きな特徴として、遺言者本人が死亡した後、相続人などが法務局から通知を受けることで遺言書の存在を知ることができる仕組みがあります。

通知には、次の2種類があり、通知を受けられる者やタイミングなどが異なります。

  • 死亡時通知
  • 関係遺言書保管通知

本記事では、この通知制度について詳しく解説します。
この通知制度をメリット・デメリットのどちらにとらえるかが、保管制度を利用すべきかどうかの大きな判断材料になるでしょう。

 

死亡時通知

概要

死亡時通知」は、遺言者本人が死亡したとき、事前に本人が指名しておいた者に対して、法務局で遺言書が保管されている旨の通知が送られる制度です。

遺言書の保管時に申出することができ(申出しないことも可能です)、推定相続人・受遺者・遺言執行者などのうちから1名のみを指名します。この指名した者に通知が送られます。

この申出による追加の手数料はかかりません(本記事執筆日現在)。

通知の具体的内容は、次のとおりです。

  • 遺言者の氏名
  • 遺言者の生年月日
  • 遺言書が保管されている遺言書保管所(法務局)
  • 保管番号

注意点

住所変更時は届出が重要

基本的に、遺言書の保管時に法務局に伝えた住所の情報をもとに通知がされます。
受遺者や遺言執行者などの氏名住所に変更があったときは、法務局に届出をする義務がありますが、この変更届を行っていない場合、通知がうまく届かない可能性があります。

具体的な運用が決まっていない

この死亡時通知については、準則(19条、35条)で定められています。
ただ、この通知制度はまだ準備段階で、制度の開始時期や、具体的な通知方法などは本記事執筆時点では未定です。
本人が死亡してから通知が出されるまでどの程度時間がかかるのかなども、現時点では不明です。

関係遺言書保管通知

関係遺言書保管通知」は、上記の死亡時通知とは異なり、相続人・受遺者・遺言執行者等(「関係相続人等」)の全員に通知がされる制度です。

通知がされるのは、遺言者本人の死亡後に、関係相続人等のうち誰かが次のどちらかを行った場合です。

  • 法務局に遺言書情報証明書の交付を請求し、受領する
  • 法務局に保管されている遺言書を閲覧する

残り全ての関係相続人等に対して、法務局から遺言書を保管している旨の通知がなされます。
通知の具体的な内容は死亡時通知と同じです。

死亡時通知と異なり、遺言者本人の意思にかかわらず、要件を満たせば必ず通知されます(通知しない指定はできません)。
逆に、本人が死亡しても誰かが証明書の請求や閲覧を行わない限りは、この通知は行われません。

通知の意味

死亡時通知の場合

本人が死亡したこと、遺言書が存在することを通知によって知ることができます。

関係遺言書保管通知の場合

本人の死亡と遺言書の存在については上記と同じですが、本通知の場合はそれに加え、すでに相続人等関係者の誰かが遺言の内容を確認したことを意味します。

通知を受けた者は、先に請求した者と同じく証明書の請求や遺言書の閲覧ができます。その際に戸籍の提出は不要である(先に請求した者が法務局に提出済のため)ほか、請求書の一部の記載を省略することができます。

まとめ

「死亡時通知」「関係遺言書保管通知」を簡単に比較すると、下記のとおりです。

制度の利用 通知の時期 通知の相手方
死亡時通知 任意 遺言者の死亡時 指定した者1名
関係遺言書保管通知 必須 相続人等が証明書の請求または遺言書の閲覧をしたとき 次の者すべて
・相続人
・受遺者等
・遺言執行者等

 

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