抵当権抹消登記を自分で申請するときに確認すべき5つのポイント
不動産登記申請の中でも、抵当権抹消の登記申請は比較的簡単といわれています。
法務局のウェブサイトに申請書の様式と手続の説明が載っていますので、これを読めば一通りの流れがわかります。
ただし、全ての場合で簡単というわけでは当然なく、いくつか注意すべきポイントがあります。
自分でやり始めたのはいいけれど、時間ばかりかかってしまい、「こんなはずじゃなかった…」となることもしばしば。
以下に挙げる5つのポイントに注意しましょう。
目次
ポイント1:管轄の法務局はどこか
抵当権抹消登記など不動産登記の申請は、不動産の所在地を管轄する法務局で行う必要があります。
通常は、管轄の法務局に何度か行くことになるでしょう。
管轄の法務局まで通う手段・時間があるか、事前に確認しておくべきです。
※郵送での申請も可能ですが、補正(申請書の修正)が必要になった場合に注意が必要です。
管轄は、法務局のウェブサイトで調べることができます。
ポイント2:住所氏名は変わっていないか
現在の住所が、所有権の登記名義人の記録と異なる場合は、住所変更の登記申請をあわせて行う必要があります。
引っ越した場合はわかりやすいのですが、住宅購入の際にその一つ前の住所で登記していたというケースは見落としやすく、注意が必要です。
登記情報を取得して調べるのが確実ですが、金融機関から返してもらった抵当権設定契約書に記載してある住所からも判断できます。
また、氏名が変わった場合も同じく変更登記が必要です。
結婚や離婚などによって名字が変わった場合が該当します。
ポイント3:金融機関に合併などはないか
ローン設定後に金融機関が合併などをしている場合、別途申請が必要になることがあります。
通常はその旨金融機関から説明があるでしょう。
ポイント4:金融機関の代表者に変更はないか
住宅ローンの完済時に金融機関から受け取る書類には、書類発行時の金融機関の代表者名が書かれています。
登記申請までの間に代表者が代わっている場合、申請書に代表者が変更した旨の記載を入れる必要があります。
具体的にどのような記載が必要かは、(厄介なことに)法務局によって異なります。
完済して書類を受け取ってから長期間が経っている場合は、注意が必要です。
ポイント5:対象不動産の所有者は全て自分か
土地建物に抵当権を設定しており、建物が自分の名義、土地は親の名義である場合、抵当権抹消の登記申請をするには親の押印も必要になります。自分だけでは全ての手続を終えることができません。
対象となる不動産の所有権がどうなっているか、事前に必ず確認しておきましょう。
なお共有の場合は、共有者の一人から申請をすることができます。
おわりに
以上の点に気をつけていただき、ご自身で登記申請に挑戦していただくのもよいかもしれません。
一方、手続が面倒そうであれば、お近くの司法書士に相談してみてください。
費やす時間のことを考えれば、司法書士への依頼は十分合理的です。