心身障害者扶養共済制度について

障害のある子供がいらっしゃる場合の親なき子対策の一つとして、障害者扶養共済制度(しょうがい共済)があります。
各都道府県・指定都市が実施していますが、全国的な公的制度です。

概要

障害のある方を扶養している方(保護者)が毎月掛金を納めることで、保護者が死亡し、または重度障害になったとき、障害のある方に一口あたり(最大2口)毎月2万円が、障害のある方が亡くなるまで支給されます。

任意加入の制度です。

全国的な公的制度で、資金の運用は独立行政法人福祉医療機構が行っています。

掛金

掛金の額は、加入時の保護者の年齢によって決まります。
執筆日(2021年6月)現在、35歳未満で月額9,300円、60歳以上65歳未満だと月額23,300円です。

なお、都道府県によっては、世帯の収入状況により掛金の減免措置を受けられる場合があります。

掛金を20年以上払い込み、かつ保護者の年齢が65歳に達すると、掛金の支払が免除されます。

掛金は所得控除の対象となります。

加入時期、保護者の生存期間、障害のある方ご本人の生存期間によっては、受給年金総額が掛金総額を下回る場合があります。

税制優遇など

支給される年金(給付金)は、税・社会保障において、次の優遇を受けられます。

  • 所得税がかかりません。
  • 生活保護の収入認定の対象となりません。
  • 障害福祉サービスの個別減免適用や補足給付額算定において、収入認定の対象となりません。(特定目的収入=負担を取らない収入とされています。)(※)

※以前は負担算定の対象収入とされていたため、実質上手元に数千円しか残らないこともありました。平成21年にこの取扱いが変更されました。

加入要件

保護者の方、障害のある方につき、次の要件があります。

保護者の要件

  • 加入時の年度の4月1日時点で65歳未満であること。
  • 特別の疾病・障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。
  • 障害のある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること。

障害のある方本人の要件

次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方

  1. 知的障害
  2. 身体障害(手帳所持、1級~3級)
  3. 精神または身体に永続的な障害(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)があり、その障害の程度が1または2の者と同程度